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「専門実践教育訓練給付金」を受けるには?

「専門実践教育訓練給付金」は、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が対象となります。

養成講習開始の原則2週間前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードを作成し、ハローワーク(公共職業安定所)へ必要書類を提出する必要があります。
講習開始まで2週間を切った場合は、住所を管轄するハローワークにご相談ください。

支給対象者

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方

  • ① 雇用保険の被保険者
  • 専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下、「受講開始日」という)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
  • ② 雇用保険の被保険者であった方
  • 受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)
    以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年
    以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方

※上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可(平成26年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給に係る受講開始日から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要)。

給付金は、一定の条件を満たした方が所定の手続きを行った場合に適用されますので、受給条件等を必ずご確認ください。

JAICOの専門実践教育訓練給付制度指定講座

専門実践教育訓練明示書

給付金が支給されるまでの流れ

給付金が適用された場合の
受講料と支給額

通常価格の場合※金額は全て税込み

実質自己負担額99,000円
*訓練前後で賃金が5%以上上昇した方(※)には、受講料の10%を追加支給
(※)2024年10月1日以降に受講開始した方について適用

その場合の実質自己負担額66,000 円 

当協会「会員割引」を適用の場合※金額は全て税込み

実質自己負担額89,100円
*訓練前後で賃金が5%以上上昇した方(※)には、受講料の10%を追加支給
(※)2024年10月1日以降に受講開始した方について適用

その場合の実質自己負担額59,400 円 

※割引制度については、「講習概要」の受講料欄の「受講料の割引制度について」でご確認ください。

専門実践教育訓練給付金申請と
受講のながれ

受講前
  • 住民票のある住所を管轄するハローワークで受給資格&支給要件の確認
  • 講習お申し込み
    下記3・4の手続きを並行して進め、講習開講前にハローワークで申請手続きをお済ませください。
    ※講習の開講日はスクーリング初日ではありませんのでご注意ください。
  • 訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カード作成
  • 申請手続き

    ジョブ・カードを作成。

    • 指定番号:1310171 1920011 0
    • 教育訓練施設の名称:一般社団法人日本産業カウンセラー協会
    • 教育訓練講座名:一般社団法人日本産業カウンセラー協会キャリアコンサルタント養成講習
    • 受講開始予定年月日:2024 年 12 月 1 日
    • 受講修了予定年月日:2025 年 3 月 31 日
    受講開始日の原則2週間前までに下記の書類を原則本人の 住居所を管轄するハローワークに提出します。

    提出書類
    • ① 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
    • ② 訓練前キャリアコンサルティングを受けて作成したジョブ・カード
    • ③ 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
    • ④ 写真2枚 (最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)
    • ⑤ 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
手続き後、『 受給資格者証 』 が交付されます

本手続きは原則として開講の2週間前までに行う事となっていますのでお早めにお手続き下さい。

受講修了後
  • 支給申請①

    専門実践教育訓練の受講が修了したら、受講修了日の翌日から1か月以内に下記の書類を原則本人の住居所を管轄するハローワークに提出し、申請手続きを行います。

    提出書類
    • ① 教育訓練給付金の受給資格者証
    • ② 教育訓練給付金支給申請書
    • ③ 専門実践教育訓練修了証明書
    • ④ 領収書
    • ⑤ 返還金明細書※対象者のみ
資格取得・就職
  • 支給申請②(※)

    受講を修了した後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方、またはすでに被保険者として雇用されている方が受けられます。
    支給申請期間は、雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内、被保険者としてすでに雇用されている方は、資格を取得した日の翌日から1ヶ月以内です。

    ※支給申請②を行うためには、受講開始時点に受験することが予定されていた最初の試験に合格し、キャリアコンサルタントの資格登録をする必要があります。

訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合※
  • 支給申請③

    専門実践教育訓練を修了し、資格取得・就職して、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合、雇用された日(キャリアコンサルタントの資格登録日より先に雇用されたまたは雇用されている場合は、キャリアコンサルタントの資格登録日)の翌日から6ヶ月を経過した日から起算して6ヶ月以内に、ご自身の住所を管轄するハローワークにて支給申請を行います。
    必要書類など詳しい手続き内容については、ご自身の住所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

    ※2024年10月1日以降に受講開始した方について適用

【厚生労働省パンフレット】
 専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001310413.pdf