専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方
- ① 雇用保険の被保険者
- 専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下、「受講開始日」という)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
- ② 雇用保険の被保険者であった方
- 受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)
以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年
以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
※上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可(平成26年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給に係る受講開始日から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要)。